大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3170 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人島田徳郎の上告趣意について。

所論は、原二審判決は判例に違反し又は憲法三九条の後段の二重処罰の禁止規定

に違反しているといつているが、その実質は本件第一審判決認定の十回に亘る詐欺

は一箇の欺罔手段を施し同一人より数回に亘り財物を騙取した単純一罪又は包括一

罪の場合に当るとの見解の下に第一審判決の擬律錯誤を上告審において新らたに主

張するものと解されるから、第二審判決に対する適法な上告理由を規定した刑訴四

〇五条に明らかに該当しない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条に従い、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年五月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 岩 松 三 郎

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